2017年11月24日金曜日

  今回は臨時の投稿ですよ、我々ナイフメーカーはナイフのハンドル及びナイフ周りのアクセサリーなどに象牙ないしタイマイの甲羅(鼈甲)等を使用することがあると思いますが此れは特定国際種に成りナイフ等に取り付ける事は製造者と云う扱いに成ります、ついては事業者申請をして許可を受けて下さいと経済環境省に云われました。許可を受けないと無許可営業に成るそうです。
事業の申請をするにはこんな書類を書きますよ。
クマさんが書き込んだ書類です。
一番下に在庫量記入欄が有ります、此れは別紙に書き込みますな。
在庫量については持っているもの全てを計って10g単位で記入してくださいと言われました、但し削った粉については良いとのことです。
此れが別紙です、象牙の在庫量はなんと1,58Kg有りました、ナイフに取り付けたものは本数をとのことで3本、後は紐根付けが1個で申請しました。
送り先は写真の宛先ですよ、と云うことでクマさんは本日送りました、後程許可証が送られて来るでしょう。

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